北九州市小倉北区で郵便局員、藤田明さん(当時43歳)が保険金を掛けられ殺害された事件で、福岡地裁小倉支部(田口直樹裁判長)は10日、殺人と詐欺未遂の罪に問われた同市小倉南区、保険代理業、二宮啓介被告(49)に求刑通り無期懲役を言い渡した。また、同市戸畑区、建設業、森田剛志被告(51)については、殺人などのほう助罪にとどまるとして懲役5年(求刑・懲役15年)を言い渡した。藤田さんの妻、博美被告(44)は1、2審で無期懲役の判決を受け、最高裁に上告している。
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情報ASPのインフォトップ 判決は、博美被告が藤田さんに睡眠薬入りの清涼飲料
水と酒を飲ませるなどして殺害を実行したと認定。二宮被告が不倫相手の博美被告と「分担共同して犯罪を実行した」と指摘した。森田被告については「博美被告の相談に乗り、忠告・助言をして精神的に支え、殺害意思をより強固にしたが、直接的な関与は認められない」として、ほう助罪を認定した。 両被告は公判で「殺害を共謀した事実はない」と無罪を主張した...
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